解体工事業の経過措置について
ツイート建設業許可の業種区分 『 解体工事業 』 の新設
建設業法等の一部を改正する法律 平成28年6月1日施行
解体工事業とは
解体工事の種類 | 建設工事の内容 | 例示 | 区分の考え方 |
---|---|---|---|
とび・土工・コンクリート工事 | 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事等 | とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置耕司、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事等 | ● 現行のとび・土工・コンクリート工事の区分の考え方の内、下記解体分を除いたものが該当。 |
解体工事 | 工作物の解体を行う工事 | 工作物解体工事 | ● それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当。 |
法律上の経過措置
対象
平成28年6月1日の改正法施行日において、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者
措置
引き続き3年間(平成31年5月末まで)、解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することができます。
※ その後も解体工事業を営む場合は、平成31年5月末までに解体工事業の許可を追加申請する必要があります。
対象
これから解体工事業の許可を申請する建設業者
措置@
平成28年6月1日の改正法施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経験とみなされます。
措置A
平成33年3月31日までは、とび・土工工事業の技術者(既存の者に限る)も解体工事業の技術者とみなされます。
解体工事業の技術者要件
1) 監理技術者の資格等(特定建設業許可の専任技術者)は、次のいずれかの資格等を有する者
・1級土木施工管理技士 ・1級建築施工管理技士
・技術士(建設部門又は総合技術管理部門(建設))
・主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
2) 主任技術者の資格等(一般許可の専任技術者)は、次のいずれかの資格等を有する者
・監理技術者の資格のいずれか
・2級土木施工管理技士(土木) ・2級建築施工管理技士(建築又は躯体)
・とび技能士(1級)
・とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者(平成15年度以前の合格者は1年以上)
・建設リサイクル法登録試験である解体工事施工技士
・大卒及び専修学校専門課程卒で専門士及び高度専門士(指定学科)3年以上、高卒及び専修学校専門課程卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験
・土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
・建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
・とび・土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者